(絶対的欠格事由)
昭和四十一年法律第百十五号
第八条第二号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。
六
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第6条
製菓衛生師法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十五号)
第6条 (絶対的欠格事由)
第8条第2号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。
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