製菓衛生師法 第六条

(絶対的欠格事由)

昭和四十一年法律第百十五号

第八条第二号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。

クラウド六法

β版

製菓衛生師法の全文・目次へ

第6条

(絶対的欠格事由)

製菓衛生師法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十五号)

第6条 (絶対的欠格事由)

第8条第2号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)製菓衛生師法の全文・目次ページへ →