製菓衛生師法 第六条の二

(相対的欠格事由)

昭和四十一年法律第百十五号

麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。

クラウド六法

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第6条の2

(相対的欠格事由)

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第6条の2 (相対的欠格事由)

麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。

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