(相対的欠格事由)
昭和四十一年法律第百十五号
麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。
六
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第6条の2
製菓衛生師法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十五号)
第6条の2 (相対的欠格事由)
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