(政令への委任)
昭和四十一年法律第百十五号
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
六
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第15条
製菓衛生師法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十五号)
第15条 (政令への委任)
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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