製菓衛生師法 第十五条

(政令への委任)

昭和四十一年法律第百十五号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

クラウド六法

β版

製菓衛生師法の全文・目次へ

第15条

(政令への委任)

製菓衛生師法の全文・目次(昭和四十一年法律第百十五号)

第15条 (政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)製菓衛生師法の全文・目次ページへ →