製菓衛生師法 第十条

(名称の使用制限)

昭和四十一年法律第百十五号

製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。

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第10条

(名称の使用制限)

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第10条 (名称の使用制限)

製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。

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