日本勤労者住宅協会法 第三条

(法人格)

昭和四十一年法律第百三十三号

日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

第3条

(法人格)

日本勤労者住宅協会法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十三号)

第3条 (法人格)

日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

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