日本勤労者住宅協会法 第二条

(定義)

昭和四十一年法律第百三十三号

この法律において「勤労者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

第2条

(定義)

日本勤労者住宅協会法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十三号)

第2条 (定義)

この法律において「勤労者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

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