クラウド六法日本勤労者住宅協会法第一章 総則第二条日本勤労者住宅協会法 第二条(定義)昭和四十一年法律第百三十三号この法律において「勤労者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。