日本勤労者住宅協会法 第五条
(出資者)
昭和四十一年法律第百三十三号
協会に出資することができる者は、次に掲げる者とする。 一 労働金庫及び労働金庫連合会 二 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 三 前二号に掲げる者のほか、勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする団体
(出資者)
日本勤労者住宅協会法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十三号)
第5条 (出資者)
協会に出資することができる者は、次に掲げる者とする。 一 労働金庫及び労働金庫連合会 二 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 三 前二号に掲げる者のほか、勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする団体