日本勤労者住宅協会法 第八条
(定款)
昭和四十一年法律第百三十三号
協会は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 出資及び資産に関する事項 五 役員の定数、任期その他役員に関する事項 六 評議員及び評議員会に関する事項 七 業務及びその執行に関する事項 八 財務及び会計に関する事項 九 公告に関する事項 十 定款の変更に関する事項
2 定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款)
日本勤労者住宅協会法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十三号)
第8条 (定款)
協会は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 出資及び資産に関する事項 五 役員の定数、任期その他役員に関する事項 六 評議員及び評議員会に関する事項 七 業務及びその執行に関する事項 八 財務及び会計に関する事項 九 公告に関する事項 十 定款の変更に関する事項
2 定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。