日本勤労者住宅協会法 第六条
(持分の払いもどし等の禁止)
昭和四十一年法律第百三十三号
協会は、出資者に対し、その持分を払いもどすことができない。
2 協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の払いもどし等の禁止)
日本勤労者住宅協会法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十三号)
第6条 (持分の払いもどし等の禁止)
協会は、出資者に対し、その持分を払いもどすことができない。
2 協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。