日本勤労者住宅協会法 第六条

(持分の払いもどし等の禁止)

昭和四十一年法律第百三十三号

協会は、出資者に対し、その持分を払いもどすことができない。

2 協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

第6条

(持分の払いもどし等の禁止)

日本勤労者住宅協会法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十三号)

第6条 (持分の払いもどし等の禁止)

協会は、出資者に対し、その持分を払いもどすことができない。

2 協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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