日本勤労者住宅協会法 第十一条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
昭和四十一年法律第百三十三号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
日本勤労者住宅協会法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十三号)
第11条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。