日本勤労者住宅協会法 第四条

(事務所)

昭和四十一年法律第百三十三号

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第4条

(事務所)

日本勤労者住宅協会法の全文・目次(昭和四十一年法律第百三十三号)

第4条 (事務所)

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

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