クラウド六法日本勤労者住宅協会法第一章 総則第四条日本勤労者住宅協会法 第四条(事務所)昭和四十一年法律第百三十三号協会は、主たる事務所を東京都に置く。2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。