(特定用途免税の範囲)
昭和四十一年政令第五号
法第十二条第一項に規定する政令で定める用途は、原料用又は熱源用とする。
六
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第7条
石油ガス税法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第五号)
第7条 (特定用途免税の範囲)
法第12条第1項に規定する政令で定める用途は、原料用又は熱源用とする。
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