石油ガス税法施行令 第九条

(特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続)

昭和四十一年政令第五号

法第十二条第七項ただし書(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 移入場所の所在地 三 移入の年月日 四 移出者の住所及び氏名又は名称 五 移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称 六 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする課税石油ガスの重量 七 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日 八 譲受者の住所及び氏名又は名称 九 譲受者が譲受けに係る課税石油ガスを移入する場所の所在地及び名称

第9条

(特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続)

石油ガス税法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第五号)

第9条 (特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続)

法第12条第7項ただし書(法第13条第7項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 移入場所の所在地 三 移入の年月日 四 移出者の住所及び氏名又は名称 五 移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称 六 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする課税石油ガスの重量 七 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日 八 譲受者の住所及び氏名又は名称 九 譲受者が譲受けに係る課税石油ガスを移入する場所の所在地及び名称

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