石油ガス税法施行令 第二条

(石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等)

昭和四十一年政令第五号

法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。) 二 石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称 三 当該充塡を引き続き行わないこととなつた年月日 四 当該充塡を引き続き行わないこととなつた際に当該石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスの重量 五 前号に掲げる課税石油ガスの移出完了までの見込期間 六 申請の理由

2 税務署長は、法第五条第四項ただし書の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。

第2条

(石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等)

石油ガス税法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第五号)

第2条 (石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等)

法第5条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第16項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。) 二 石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称 三 当該充塡を引き続き行わないこととなつた年月日 四 当該充塡を引き続き行わないこととなつた際に当該石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスの重量 五 前号に掲げる課税石油ガスの移出完了までの見込期間 六 申請の理由

2 税務署長は、法第5条第4項ただし書の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同条第5項に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。

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