石油ガス税法施行令 第八条

(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等)

昭和四十一年政令第五号

法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類 二 前号に掲げる場合以外の場合当該課税石油ガスが法第十二条第一項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該課税石油ガスに係る同号イからハまでに掲げる事項を当該課税石油ガスを移入した者が証する書類(第九条の二第一項第二号において「免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類

2 法第十二条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称 三 法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由 四 前号の書類の提出予定年月日 五 当該届出に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先

3 法第十二条第三項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称 三 法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由 四 前号の書類の提出予定年月日 五 当該申請に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先

4 税務署長は、法第十二条第三項第二号の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。

5 法第十二条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 移入場所の所在地及び名称 三 移入の年月日 四 移出者の住所及び氏名又は名称 五 移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称 六 その他参考となるべき事項

6 税務署長は、法第十二条第六項(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

第8条

(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等)

石油ガス税法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第五号)

第8条 (移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等)

法第12条第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類 二 前号に掲げる場合以外の場合当該課税石油ガスが法第12条第1項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該課税石油ガスに係る同号イからハまでに掲げる事項を当該課税石油ガスを移入した者が証する書類(第9条の2第1項第2号において「免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類

2 法第12条第3項第1号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称 三 法第12条第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由 四 前号の書類の提出予定年月日 五 当該届出に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先

3 法第12条第3項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称 三 法第12条第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由 四 前号の書類の提出予定年月日 五 当該申請に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先

4 税務署長は、法第12条第3項第2号の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。

5 法第12条第5項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 移入場所の所在地及び名称 三 移入の年月日 四 移出者の住所及び氏名又は名称 五 移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称 六 その他参考となるべき事項

6 税務署長は、法第12条第6項(法第13条第7項において準用する場合を含む。)の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

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