クラウド六法人事記録の記載事項等に関する政令第四条人事記録の記載事項等に関する政令 第四条昭和四十一年政令第十一号任命権者(内閣官房令で定める場合にあつては、内閣官房令で定める者)は、職員が提出した履歴書その他の内閣官房令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。