交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第三条

(国の補助)

昭和四十一年政令第百三号

法第六条第三項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。

第3条

(国の補助)

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百三号)

第3条 (国の補助)

法第6条第3項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。

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