交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第三条
(国の補助)
昭和四十一年政令第百三号
法第六条第三項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。
(国の補助)
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百三号)
第3条 (国の補助)
法第6条第3項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。