交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第五条
(権限の委任)
昭和四十一年政令第百三号
法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
(権限の委任)
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百三号)
第5条 (権限の委任)
法第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。