交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第四条

(法第六条第三項の政令で定める通学路)

昭和四十一年政令第百三号

法第六条第三項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。 一 児童又は幼児が小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)若しくは幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所(以下これらを「小学校等」という。)に通うため一日につきおおむね四十人以上通行する道路の区間 二 前号に掲げるもののほか、児童又は幼児が小学校等に通うため通行する道路の区間で、小学校等の敷地の出入口から一キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童又は幼児の通行の安全を特に確保する必要があるもの

第4条

(法第六条第三項の政令で定める通学路)

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百三号)

第4条 (法第六条第三項の政令で定める通学路)

法第6条第3項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。 一 児童又は幼児が小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)若しくは幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所(以下これらを「小学校等」という。)に通うため一日につきおおむね四十人以上通行する道路の区間 二 前号に掲げるもののほか、児童又は幼児が小学校等に通うため通行する道路の区間で、小学校等の敷地の出入口から一キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童又は幼児の通行の安全を特に確保する必要があるもの

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