都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第七条
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる現に地域社会の中心となつている都市)
昭和四十一年政令第百二十二号
法第一条第一項第二号ホの政令で定める都市は、次に掲げるものとする。 一 人口十万以上の市(特別区を含む。) 二 第二条の都市
(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる現に地域社会の中心となつている都市)
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)
第7条 (都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる現に地域社会の中心となつている都市)
法第1条第1項第2号ホの政令で定める都市は、次に掲げるものとする。 一 人口十万以上の市(特別区を含む。) 二 第2条の都市