都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第九条

(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市)

昭和四十一年政令第百二十二号

法第一条第一項第二号ヘの政令で定める都市は、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び淡路市とする。

第9条

(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市)

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)

第9条 (都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市)

法第1条第1項第2号ヘの政令で定める都市は、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び淡路市とする。

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