都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第二十一条

(資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準)

昭和四十一年政令第百二十二号

法第一条第四項第四号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 既に市街地を形成している区域次に掲げる基準 二 その他の区域次に掲げる基準

第21条

(資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準)

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)

第21条 (資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準)

法第1条第4項第4号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 既に市街地を形成している区域次に掲げる基準 二 その他の区域次に掲げる基準

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