都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第二十三条

(資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人)

昭和四十一年政令第百二十二号

法第一条第四項第五号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 一 次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。 二 取得する保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

第23条

(資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人)

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)

第23条 (資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人)

法第1条第4項第5号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 一 次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。 二 取得する保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

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