都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第五条

(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域)

昭和四十一年政令第百二十二号

法第一条第一項第二号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール(第一号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の区域内の同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区及び同条第四項に規定する開発整備促進区を除く。)又は第四号に掲げる区域で、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれることからその計画的な整備改善を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、二ヘクタール)以上のものとする。 一 都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区の区域、同項第四号の二の都市再生特別地区の区域、同法第十条の二第一項第二号の土地区画整理促進区域の区域及び同法第十二条の四第一項第一号の地区計画の区域 二 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項第二号及び第二項の地区の区域 三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区(第二十八条において「同意基本計画に係る拠点地区」という。)の区域 四 住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画において定められた同条第二項第六号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域

第5条

(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域)

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)

第5条 (その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域)

法第1条第1項第2号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール(第1号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の区域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の区域内の同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区及び同条第4項に規定する開発整備促進区を除く。)又は第4号に掲げる区域で、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれることからその計画的な整備改善を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、二ヘクタール)以上のものとする。 一 都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区の区域、同項第4号の二の都市再生特別地区の区域、同法第10条の2第1項第2号の土地区画整理促進区域の区域及び同法第12条の4第1項第1号の地区計画の区域 二 都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)第2条の3第1項第2号及び第2項の地区の区域 三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)第8条第1項の同意基本計画に係る拠点地区(第28条において「同意基本計画に係る拠点地区」という。)の区域 四 住生活基本法(平成十八年法律第61号)第17条第1項に規定する都道府県計画において定められた同条第2項第6号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域

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