都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第八条
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる認定中心市街地の区域)
昭和四十一年政令第百二十二号
法第一条第一項第二号ホの認定中心市街地の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる認定中心市街地の区域)
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)
第8条 (その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる認定中心市街地の区域)
法第1条第1項第2号ホの認定中心市街地の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。