都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第十九条

(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準)

昭和四十一年政令第百二十二号

法第一条第四項第二号及び第三号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 施行地区の面積が〇・二ヘクタール以上であること。 二 幅員が六メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。 三 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。

第19条

(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準)

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)

第19条 (資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準)

法第1条第4項第2号及び第3号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 施行地区の面積が〇・二ヘクタール以上であること。 二 幅員が六メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。 三 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。

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