都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第十二条
(資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲)
昭和四十一年政令第百二十二号
法第一条第二項第三号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の二分の一とする。
(資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲)
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)
第12条 (資金の貸付けの対象となる公募対象公園施設及び特定公園施設の建設に要する費用の範囲)
法第1条第2項第3号の政令で定める費用の範囲は、同号の建設に要する費用の二分の一とする。