都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第十五条

(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人)

昭和四十一年政令第百二十二号

法第一条第三項第二号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 一 次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。 二 取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

第15条

(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人)

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)

第15条 (資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人)

法第1条第3項第2号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 一 次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。 二 取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

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