都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第十八条
(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲)
昭和四十一年政令第百二十二号
法第一条第四項第一号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第二条第五項の表三の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の二分の一とする。
(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲)
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)
第18条 (資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲)
法第1条第4項第1号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第47号)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用(法第2条第5項の表三の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の二分の一とする。