都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第十条
(資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構)
昭和四十一年政令第百二十二号
法第一条第二項第一号の政令で定める防災街区整備推進機構及び同項第二号の政令で定める中心市街地整備推進機構は、一般社団法人又は一般財団法人であるものとする。
(資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構)
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)
第10条 (資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構)
法第1条第2項第1号の政令で定める防災街区整備推進機構及び同項第2号の政令で定める中心市街地整備推進機構は、一般社団法人又は一般財団法人であるものとする。