都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第四条
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域)
昭和四十一年政令第百二十二号
法第一条第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。
(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域)
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百二十二号)
第4条 (その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域)
法第1条第1項第2号の防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。