地震保険に関する法律施行令 第九条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
昭和四十一年政令第百六十四号
法第九条の四に規定する政令で定めるものは、法第九条の二の規定による権限のうち保険業法第三百十一条の二第一項第三号に掲げる処分に係るものとする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
地震保険に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百六十四号)
第9条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
法第9条の4に規定する政令で定めるものは、法第9条の2の規定による権限のうち保険業法第311条の2第1項第3号に掲げる処分に係るものとする。