地震保険に関する法律施行令 第五条

(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等)

昭和四十一年政令第百六十四号

法第四条の二第一項に規定する政令で定める地震保険契約は、同項に規定する警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約の期間満了に伴い引き続いて締結される地震保険契約であつて、次に掲げる要件を備えるものとする。 一 被保険者及び保険の目的が直前に締結されていた地震保険契約と同一であること。 二 保険金額が直前に締結されていた地震保険契約の保険金額を超えないこと。

2 法第四条の二第一項の規定に基づき財務大臣が告示により指定した日を取り消し又は変更する場合には、地震保険審査会の議を経てその旨を告示するものとする。

3 法第四条の二第一項及び前項の規定による財務大臣の告示は、官報で行う。

第5条

(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等)

地震保険に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第百六十四号)

第5条 (警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等)

法第4条の2第1項に規定する政令で定める地震保険契約は、同項に規定する警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約の期間満了に伴い引き続いて締結される地震保険契約であつて、次に掲げる要件を備えるものとする。 一 被保険者及び保険の目的が直前に締結されていた地震保険契約と同一であること。 二 保険金額が直前に締結されていた地震保険契約の保険金額を超えないこと。

2 法第4条の2第1項の規定に基づき財務大臣が告示により指定した日を取り消し又は変更する場合には、地震保険審査会の議を経てその旨を告示するものとする。

3 法第4条の2第1項及び前項の規定による財務大臣の告示は、官報で行う。

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