行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令 第一条

(施行期日)

昭和四十一年政令第二百二十二号

この政令は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の全文・目次(昭和四十一年政令第二百二十二号)

第1条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条(施行期日) | 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令 | クラウド六法 | クラオリファイ