恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令 第1条

(救護員の範囲)

恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令の全文・目次(昭和四十一年政令第二百四十五号)

第1条 (救護員の範囲)

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項に規定する公務員に相当する救護員として政令で定めるものは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長とする。