日本勤労者住宅協会法施行令 第三条
(受託団体の選定)
昭和四十一年政令第二百九十号
協会は、法第二十六条第一項の規定により業務の一部を委託する場合においては、第一条に掲げる団体のうち、当該業務を遂行する能力、当該団体の構成員その他の事情を考慮してもつとも適当なものを選定してしなければならない。
(受託団体の選定)
日本勤労者住宅協会法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第二百九十号)
第3条 (受託団体の選定)
協会は、法第26条第1項の規定により業務の一部を委託する場合においては、第1条に掲げる団体のうち、当該業務を遂行する能力、当該団体の構成員その他の事情を考慮してもつとも適当なものを選定してしなければならない。