首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第一条
(法第二条第三項に規定する政令で定める区域)
昭和四十一年政令第三百十八号
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
(法第二条第三項に規定する政令で定める区域)
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百十八号)
第1条 (法第二条第三項に規定する政令で定める区域)
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。