首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第三条

(関係都府県の通常の負担額をこえる負担額の算定方法)

昭和四十一年政令第三百十八号

法第三条に規定する関係都府県の通常の負担額をこえる負担額は、前条第一項各号及び第二項各号に掲げる事業の種類ごとに、当該事業の種類に属する各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額の合算額から当該都府県の当該年度の標準財政規模に総務省令で定める当該事業の種類ごとの当該都府県の数値を乗じて得た額を控除して算定するものとする。

2 前項の数値は、都道府県の一般財源の額(普通税、地方特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。第四項において「特例交付金法」という。)第二条第一項に規定する地方特例交付金をいう。)、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金及び地方交付税の額の合算額をいう。)のうちに前条第一項各号及び第二項各号に掲げる事業の種類ごとの都道府県の当該事業に係る負担額の見込額が占める割合並びに関係都府県の面積及び人口のうちに当該都府県の区域内の整備計画等(法第三条第一項に規定する整備計画等をいう。以下同じ。)の対象となつている区域の面積及び人口が占める割合等を勘案して算定するものとする。

3 第一項に規定する「各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額から当該都府県が当該事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額を控除した額をいう。 一 補助事業当該事業について当該年度分として交付の決定があつた国の負担金又は補助金の算定の基礎となつた事業に係る経費の額から当該国の負担金又は補助金の額を控除した額 二 直轄事業当該事業について当該年度分として当該都府県の負担すべき額

4 第一項に規定する「当該都府県の当該年度の標準財政規模」とは、当該都府県の当該年度の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた児童手当特例交付金(特例交付金法第二条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該児童手当特例交付金、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額をいう。

第3条

(関係都府県の通常の負担額をこえる負担額の算定方法)

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百十八号)

第3条 (関係都府県の通常の負担額をこえる負担額の算定方法)

法第3条に規定する関係都府県の通常の負担額をこえる負担額は、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事業の種類ごとに、当該事業の種類に属する各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額の合算額から当該都府県の当該年度の標準財政規模に総務省令で定める当該事業の種類ごとの当該都府県の数値を乗じて得た額を控除して算定するものとする。

2 前項の数値は、都道府県の一般財源の額(普通税、地方特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第17号。第4項において「特例交付金法」という。)第2条第1項に規定する地方特例交付金をいう。)、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金及び地方交付税の額の合算額をいう。)のうちに前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事業の種類ごとの都道府県の当該事業に係る負担額の見込額が占める割合並びに関係都府県の面積及び人口のうちに当該都府県の区域内の整備計画等(法第3条第1項に規定する整備計画等をいう。以下同じ。)の対象となつている区域の面積及び人口が占める割合等を勘案して算定するものとする。

3 第1項に規定する「各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額から当該都府県が当該事業に関して法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額を控除した額をいう。 一 補助事業当該事業について当該年度分として交付の決定があつた国の負担金又は補助金の算定の基礎となつた事業に係る経費の額から当該国の負担金又は補助金の額を控除した額 二 直轄事業当該事業について当該年度分として当該都府県の負担すべき額

4 第1項に規定する「当該都府県の当該年度の標準財政規模」とは、当該都府県の当該年度の地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた児童手当特例交付金(特例交付金法第2条第2項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該児童手当特例交付金、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額をいう。

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