首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第二条
(地方債の利子補給の対象となる事業の範囲)
昭和四十一年政令第三百十八号
法第三条第一項第一号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行うもの(以下「災害関連事業」という。)、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものとする。 一 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却を含み、同条第三号に規定する公営住宅を建設するための土地の取得等及び同条第四号に規定する公営住宅を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。)及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却を含み、同条第十号に規定する共同施設を建設するための土地の取得等及び同条第十一号に規定する共同施設を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。)に関する事業 二 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業 三 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる道路に関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第一項各号に掲げるもの以外のもの 四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業 五 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に係る改良工事に関する事業のうち中小河川改修事業及び小規模河川改修事業として行われるもの 六 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの
2 法第三条第一項第二号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、災害関連事業、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものとする。 一 公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業 二 住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業 三 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項各号に掲げる道路に関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条第一項各号に掲げるもの以外のもの 四 港湾法第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業 五 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第三種漁港で総務大臣が指定するものの漁港施設に係る事業のうち特定漁港漁場整備事業として行われるもの 六 河川法第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に係る改良工事に関する事業のうち直轄事業(国が関係都府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(関係都府県が国から負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)で河川総合開発事業として行われるもの 七 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの
3 総務大臣は、第一項第六号並びに前項第五号及び第七号の指定をしようとするときは、主務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。