首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第五条

(法第四条第五号に規定する政令で定める主要な施設)

昭和四十一年政令第三百十八号

法第四条第五号に規定する政令で定める主要な施設は、次に掲げるものとする。 一 近郊整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設 二 都市開発整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設

第5条

(法第四条第五号に規定する政令で定める主要な施設)

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百十八号)

第5条 (法第四条第五号に規定する政令で定める主要な施設)

法第4条第5号に規定する政令で定める主要な施設は、次に掲げるものとする。 一 近郊整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設 二 都市開発整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設

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