首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第十一条
(国の負担割合の特例に係る交付金等)
昭和四十一年政令第三百十八号
法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金 二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
2 法第五条の二の規定により算定する交付金の額は、特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、法第五条第一項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。