首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第十二条

(一部事務組合等の特例)

昭和四十一年政令第三百十八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合又は港湾法第四条第一項の規定による港務局で共同で設立されたものが行う事業については、当該事業のうち、当該一部事務組合若しくは広域連合の規約又は当該港務局の定款で定められた関係都府県又は関係市町村に係る経費の負担割合に相当する部分をそれぞれ当該関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

2 地方自治法第二百九十八条第一項の規定による地方開発事業団の行う事業については、当該事業を委託した関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

3 第一項に規定する港務局で単独で設立されたものが行う事業については、当該港務局を設立した関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

第12条

(一部事務組合等の特例)

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百十八号)

第12条 (一部事務組合等の特例)

地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合又は港湾法第4条第1項の規定による港務局で共同で設立されたものが行う事業については、当該事業のうち、当該一部事務組合若しくは広域連合の規約又は当該港務局の定款で定められた関係都府県又は関係市町村に係る経費の負担割合に相当する部分をそれぞれ当該関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

2 地方自治法第298条第1項の規定による地方開発事業団の行う事業については、当該事業を委託した関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

3 第1項に規定する港務局で単独で設立されたものが行う事業については、当該港務局を設立した関係都府県又は関係市町村の行う事業とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。