首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第十条
(引上率の通知)
昭和四十一年政令第三百十八号
法第五条第五項の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金、補助金若しくは交付金の額の交付の決定があつた年度又は国が関係市町村に課する負担金の決定があつた年度の翌年度の十月末日までに行うものとする。
(引上率の通知)
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百十八号)
第10条 (引上率の通知)
法第5条第5項の規定による通知は、特定事業に係る国の負担金、補助金若しくは交付金の額の交付の決定があつた年度又は国が関係市町村に課する負担金の決定があつた年度の翌年度の十月末日までに行うものとする。