昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令
昭和四十一年政令第三百三十一号
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令(昭和四十一年政令第三百三十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令の法令ページ
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- 法令名: 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令
- 法令番号: 昭和四十一年政令第三百三十一号
- 公布日: 1966-09-29