古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第二条

(法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為)

昭和四十一年政令第三百八十四号

法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 水面の埋立て又は干拓 二 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

第2条

(法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百八十四号)

第2条 (法第七条第一項第五号及び第九条第一項第七号の政令で定める行為)

法第7条第1項第5号及び第9条第1項第7号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 水面の埋立て又は干拓 二 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積