古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第五条

(法第九条第一項ただし書の政令で定める行為)

昭和四十一年政令第三百八十四号

法第九条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築 二 面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 三 第三条第四号に掲げる木竹の伐採 四 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第二号の土地の形質の変更と同程度のもの 五 建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更 六 次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出 七 面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓 八 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの 九 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

第5条

(法第九条第一項ただし書の政令で定める行為)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百八十四号)

第5条 (法第九条第一項ただし書の政令で定める行為)

法第9条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築 二 面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 三 第3条第4号に掲げる木竹の伐採 四 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第2号の土地の形質の変更と同程度のもの 五 建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更 六 次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出 七 面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓 八 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの 九 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

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