古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第八条

(収用委員会の裁決の申請の手続)

昭和四十一年政令第三百八十四号

法第十条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

第8条

(収用委員会の裁決の申請の手続)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百八十四号)

第8条 (収用委員会の裁決の申請の手続)

法第10条第3項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

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