古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第六条

(特別保存地区内の行為の許可基準)

昭和四十一年政令第三百八十四号

法第九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 建築物の新築 二 建築物の改築 三 建築物の増築 四 工作物(建築物以外の工作物をいい、第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区にあつては、前条第九号ヘ(4)に規定する工作物を除く。以下第六号までにおいて同じ。)の新築 五 工作物の改築 六 工作物の増築 六の二 前条第九号ヘ(4)に規定する工作物の新築、改築又は増築 七 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更後の地貌が、当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。 八 木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を損なうおそれが少ないこと。 九 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく、かつ、当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十 建築物その他の工作物の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と調和すること。 十一 屋外広告物の表示又は掲出 十二 水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。 十三 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、当該堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十四 次に掲げる行為については、前各号の規定にかかわらず、当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を著しく損なわないこと。

第6条

(特別保存地区内の行為の許可基準)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百八十四号)

第6条 (特別保存地区内の行為の許可基準)

法第9条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 建築物の新築 二 建築物の改築 三 建築物の増築 四 工作物(建築物以外の工作物をいい、第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区にあつては、前条第9号ヘ(4)に規定する工作物を除く。以下第6号までにおいて同じ。)の新築 五 工作物の改築 六 工作物の増築 六の二 前条第9号ヘ(4)に規定する工作物の新築、改築又は増築 七 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更後の地貌が、当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。 八 木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を損なうおそれが少ないこと。 九 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく、かつ、当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十 建築物その他の工作物の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と調和すること。 十一 屋外広告物の表示又は掲出 十二 水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の地貌が埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土と著しく不調和とならないこと。 十三 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、当該堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土の保存に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 十四 次に掲げる行為については、前各号の規定にかかわらず、当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における歴史的風土を著しく損なわないこと。

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