クラウド六法古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第四条古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第四条(特別保存地区内における行為の許可の申請の手続)昭和四十一年政令第三百八十四号第一条の規定は、法第九条第一項の規定による許可の申請について準用する。