古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第四条

(特別保存地区内における行為の許可の申請の手続)

昭和四十一年政令第三百八十四号

第一条の規定は、法第九条第一項の規定による許可の申請について準用する。

第4条

(特別保存地区内における行為の許可の申請の手続)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百八十四号)

第4条 (特別保存地区内における行為の許可の申請の手続)

第1条の規定は、法第9条第1項の規定による許可の申請について準用する。

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