製菓衛生師法施行令 第七条
(免許証の返納)
昭和四十一年政令第三百八十七号
製菓衛生師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 製菓衛生師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
(免許証の返納)
製菓衛生師法施行令の全文・目次(昭和四十一年政令第三百八十七号)
第7条 (免許証の返納)
製菓衛生師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 製菓衛生師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。